訴訟に関するお知らせ

弊社では平成29年11月8日に、京都市より受注した「京都市大型汎用コンピュータ・オープン化推進事業」に於けるバッチ処理マイグレーションに関して、未払い代金の支払を京都市に求める訴えを東京地方裁判所に提訴いたしました。その後京都市からの反訴損害賠償請求、専門調停等を経て、令和6年2月29日に東京地方裁判所より一連の訴訟に対する判決が下されました。本件に関して下記のとおりご報告させて頂きます。

 

1.事件番号
(第1事件本訴)東京地裁 平成29年(ワ)第37821号 委託代金請求事件
(第1事件反訴)東京地裁 平成30年(ワ)第5399号 損害賠償当請求反訴事件
(第2事件)  東京地裁 令和元年(ワ)第23560号 報酬等請求事件

 

2.判決概要
第1事件本訴(原告(弊社)が被告(京都市)に請求した未払い代金(平成29年4月から同年7月までの作業に対する報酬請求))について、被告は原告に金109百万円(弁護士費用含む金利負担を除く)を支払え。

第1事件反訴(反訴原告(京都市)が反訴被告(弊社)に請求したプロジェクト遅延に伴う損害賠償請求)について、反訴原告から反訴被告に金492百万円(弁護士費用含む金利負担除く)を支払え。

第2事件はこれを棄却する。

 

弊社主張が全面的に受け入れられた内容ではございませんが、主な争点となったプロジェクトの遅延原因について発注者(京都市)にも明らかな協力義務違反が認められるとして、原告被告双方の責任割合を50%とする判決理由が示されております。

弊社も今回の判決を真摯に受け止め、更に判決内容を精査したうえで今後の方針を決定する所存です。関係者の皆様には長きに亘ってご心配をお掛けしておりますが、引き続きご理解を賜りますようお願いいたします。

 

令和6年3月4日
株式会社システムズ
代表取締役社長
小河原 隆史

 

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